第1条 名称及び事務局
- 本会を香川県内科医会(以下「本会」という。)と称し、事務局を会長が所属する施設内に置く。
- 何らかの理由によって、会長が所属する組織内に事務局が設置できない場合には、総務会の決議によって他に設置できる。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦を図り、会員の医学研修と地方医学の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条 会員
- 本会の会員は、香川県に在住する内科医師及び本会の趣旨に賛同する医師とする。
- 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、会長の承認を得た上で会員登録を行わなければならない。
第4条 事業
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
- (1) 医学会の開催
- (2) 会誌の刊行
- (3) 講演会等の部会活動
- (4) 研究及び学術調査
- (5) 関係機関との連絡協議
- (6) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 役員
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名以内
- (3) 総務・会計 2名
- (4) 会誌編集委員会委員長 1名
- (5) 会誌編集委員 若干名
- (6) 部会長 7名
- (7) 部会幹事 若干名
- (8) 監事 2名
- 会長は、会務を総理し本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代行し、会長欠員の時は、その職務を行う。
- 会計は、会費に関する事項のほか収支を総理する。
- 部会長は、会長を補佐し、当該部会を総理する。会長及び副会長に事故あるときは、部会長が年長順に会長の職務を代行する。
- 部会幹事は、部会長を補佐することにより部会活動の活性化を図る。
- 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
第6条 役員の選任
- 会長及び監事は、総会の決議によって会員のうちから選任する。
- 副会長、総務、会計、総務理事、部会長及び会誌編集委員長は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
- 部会幹事は、各部会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条 顧問
- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、本会に功労ある者又は学識経験ある者のうちから、総会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は、役員の任期と同じとする。
- 顧問は、その会費を免除する。
第8条 総会
- 総会は、本会の最高決定機関であって、会長が招集して議長となる。
- 定時総会は、毎年1回開催し、必要のある場合には、臨時総会を開催する。
- 総会の決議は,出席者の過半数を以て決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 災害等何らかの理由によって総会が開催できないときには、会長と副会長の合議によって、総務会の決議をもって総会の決議とみなすことができる。
第9条 総務会
- 本会に総務会を設置し、本会の運営及び総会に付議すべき案件を審議する。
- 総務会は、会長、副会長、総務・会計、総務理事、監事、顧問、各部会長、及び会誌編集委員会委員長で構成し、会長がこれを招集する。
- 災害等何らかの理由によって総務会が開催できないときには、書面による決裁によって総務会の決議とすることができる。
第10条 部会
- 本会に次の部会を設置する。
- (1) 内科部会
- (2) 呼吸器部会
- (3) 循環器部会
- (4) 消化器部会
- (5) 糖尿病部会
- (6) 肝臓部会
- (7) 血液部会
- 部会は、当該部会長が適時招集する。
- 部会長は、次の職務にあたることにより部会の活性化を図るものとする。
- (1) 定期的に部会を開催し、講演会等を企画する。
- (2) 部会領域の学術情報の普及に努め、関心ある者の増加を図る。
- (3) 部会の専門性に関係する行政通達等を適宜会員へ周知する。
第11条 役員の職務
- 会長は会務を総理し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行し、会長欠員の時はその職務を行う。
- 会計は会費に関する事項ほか収支を総理する。
- 部会長は会長を補佐し当該部会を総理する。会長、副会長に事故があるときは部会長が年長順に会長の職務を代行する。
- 部会幹事は部会長を補佐することにより部会活動の活性化を図る。
- 監事は会務を監査する。
第12条 会誌
- 編集委員会を設置し,会長がこれを適宜招集する。
- 会誌を毎年1回発行するものとし、投稿にあたっては、会誌投稿規定を順守しなければならないものとする。
- 会誌を香川県内科医会誌(The Journal of the Kagawa physicians’ Association)と称す。
- 編集委員会は、会誌に関する規定を別に定め、総会に諮り承認を得るものとする。
- 編集委員会に対して学術的な助言を得るため、編集委員会に顧問を置く。また、その会費は免除する。
第13条 会計及び会費
- 会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 会員は、会費として年額5千円を年度内に事務局に納入しなければならない。
- 3年間以上にわたって会費を滞納した者は、会長の権限で退会したものとみなすことができる。
第14条
急を要する事務局等の変更は、会長の権限で行うことができる。
ただし、変更が生じた日以降、最初に開催される総会において事後の承認を得なければならない。
第15条 会則の改廃
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の議決をもって改廃することができる。
附則
(施行期日)
この会則は、成立の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
この会則は、平成3年4月1日から改正適用する。
この会則は、平成7年4月1日から改正適用する。
この会則は、平成9年4月1日から改正適用する。
この会則は、平成11年4月27日から改正適用する。
この会則は、平成24年5月1日から改正適用する。
この会則は、令和2年4月1日から改正適用する。
この会則は、令和2年8月1日から改正適用する。
この会則は、令和3年4月1日から改正適用する。
この会則は、令和5年4月1日から改正適用する。